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QRコード作成
2009.11.07
Sat
08:18
今更ですが・・・。
携帯もっていますが QRコードってあまり利用していませんでした。
QRコードを検索したら 「作成」の文字。
当然作成できるから いろいろ掲載されているんでしょうね
で http://www.cman.jp/QRcode/
で おためし

「QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です」
↑QRコードという名称を使う場合書かないといけない文言らしい。
二次元バーコードなら 書かなくていいらしい。
URLだけじゃなく 文章もかけるんですね 開業も 反映されています。
自由文の文字制限は、270文字以内を推奨としているらしい。
携帯電話が「認識可能」な保証範囲の関係とか
携帯もっていますが QRコードってあまり利用していませんでした。
QRコードを検索したら 「作成」の文字。
当然作成できるから いろいろ掲載されているんでしょうね
で http://www.cman.jp/QRcode/
で おためし

「QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です」
↑QRコードという名称を使う場合書かないといけない文言らしい。
二次元バーコードなら 書かなくていいらしい。
URLだけじゃなく 文章もかけるんですね 開業も 反映されています。
自由文の文字制限は、270文字以内を推奨としているらしい。
携帯電話が「認識可能」な保証範囲の関係とか
* category: 戯言
WMS Idle シャットダウンエラー
2009.11.05
Thu
08:52
先月からなのだが
WindowsXP の マシン1台が シャットダウン時に
「WMS Idle」なるソフトが 応答しないと いって ずっと 電源が落ちず
ずっと放っておいたら いつの間にか 落ちている という 現象
これが 毎回 起こる。
難儀しておりました。
今日ググってみたら
アナキンの四角い空 というブログの記事に
【WMS Idle】シャットダウンエラーに悩まされている方へという記事を発見。
内容は 『Nero』というライティングソフトがインストールされている場合ヴァージョンアップしてみな。
ということ。
このNeroは パソコン購入時のバンドルソフトで まったくというほど使用していないもの
ライティングは別のソフトで対応していた。
思いっきり削除しましたところ
問題の現象は 解消されました。
感謝であります。
これで また気分良く シャットダウンできそうです。
WindowsXP の マシン1台が シャットダウン時に
「WMS Idle」なるソフトが 応答しないと いって ずっと 電源が落ちず
ずっと放っておいたら いつの間にか 落ちている という 現象
これが 毎回 起こる。
難儀しておりました。
今日ググってみたら
アナキンの四角い空 というブログの記事に
【WMS Idle】シャットダウンエラーに悩まされている方へという記事を発見。
内容は 『Nero』というライティングソフトがインストールされている場合ヴァージョンアップしてみな。
ということ。
このNeroは パソコン購入時のバンドルソフトで まったくというほど使用していないもの
ライティングは別のソフトで対応していた。
思いっきり削除しましたところ
問題の現象は 解消されました。
感謝であります。
これで また気分良く シャットダウンできそうです。
* category: PC関係
くじける。
2009.10.30
Fri
13:17
本当はどうなのか?
仕事の話
そこんところを突き詰めていくと どうにもならんように 行き詰ることしばしば。
解決できる妥協点を探していると 見当たることもあるし そうじゃない時も
境界のこと 依頼主はなんとか 進めたいという気持ち わかりますよ。
しばしばやってしまうこと 妥協点側に誘導すること
その妥協点の判断において
私自身の一線は 私なりにある。
他人さまから見れば甘いかもしれないし 別の人からは辛いかもしれない。
しかし、その妥協点への 誘導に対し問題ありかどうかの判断
かなりきついです。
昭和47年の分筆
元々の筆界点を 畦部三分(54cm)ない宅地なのに
道路提供した三分幅を後退して 宅地の辺長を計算した測量図のため
反対側で三分宅地がはみ出してしまっている道路
おまけにこちら側の土地はその54cm分を分筆して市道として売買されている。
元に戻すべきと判断を下した。
その根拠 北と南の道路対測地の奥行を計算したところ 総幅で
一分(18cm)程度の差異はあるが 概ね 換地どおりの寸法
つまり、測量している 宅地が 54cm太っているのは 換地の奥行から
明らかであったが 前後一割ずづの寸法からも明らか
さて 地権者に何と説明しようか
隣接地所有の 不動産会社になんと説明しようか 悩んでいる。
悩んでもしょうがないのだが、
そんなもん 現況道路どおりで譲らない姿勢なら この仕事 お断りと思っている。
隣接地については こちらの境界点はここという風に説明し
境界線の確認だけをお願いするのが 妥協点かと考えている。
かなり調べた 悩んだが 現況道路を 正しいとは言えない。
それを裏付けるのは 昭和47年の分筆の地積測量図のみ
しかし、その後分筆された 道路54cmはその測量図を否定する形となっている。
この昭和40年代 50年代の完全に間違った地積測量図の 始末をしなくていいのはいつか
すべての地権者が 現況が正しいといえばそこで登記できるなら 問題も解消できようが
それでは 声の大きいもの 狡賢いもの が完全に有利になるだろうね
公平さを欠くね。
それより何より 私らの仕事がいらなくなるってことですな。
さて 途中報告でもしてきましょうかね。
仕事の話
そこんところを突き詰めていくと どうにもならんように 行き詰ることしばしば。
解決できる妥協点を探していると 見当たることもあるし そうじゃない時も
境界のこと 依頼主はなんとか 進めたいという気持ち わかりますよ。
しばしばやってしまうこと 妥協点側に誘導すること
その妥協点の判断において
私自身の一線は 私なりにある。
他人さまから見れば甘いかもしれないし 別の人からは辛いかもしれない。
しかし、その妥協点への 誘導に対し問題ありかどうかの判断
かなりきついです。
昭和47年の分筆
元々の筆界点を 畦部三分(54cm)ない宅地なのに
道路提供した三分幅を後退して 宅地の辺長を計算した測量図のため
反対側で三分宅地がはみ出してしまっている道路
おまけにこちら側の土地はその54cm分を分筆して市道として売買されている。
元に戻すべきと判断を下した。
その根拠 北と南の道路対測地の奥行を計算したところ 総幅で
一分(18cm)程度の差異はあるが 概ね 換地どおりの寸法
つまり、測量している 宅地が 54cm太っているのは 換地の奥行から
明らかであったが 前後一割ずづの寸法からも明らか
さて 地権者に何と説明しようか
隣接地所有の 不動産会社になんと説明しようか 悩んでいる。
悩んでもしょうがないのだが、
そんなもん 現況道路どおりで譲らない姿勢なら この仕事 お断りと思っている。
隣接地については こちらの境界点はここという風に説明し
境界線の確認だけをお願いするのが 妥協点かと考えている。
かなり調べた 悩んだが 現況道路を 正しいとは言えない。
それを裏付けるのは 昭和47年の分筆の地積測量図のみ
しかし、その後分筆された 道路54cmはその測量図を否定する形となっている。
この昭和40年代 50年代の完全に間違った地積測量図の 始末をしなくていいのはいつか
すべての地権者が 現況が正しいといえばそこで登記できるなら 問題も解消できようが
それでは 声の大きいもの 狡賢いもの が完全に有利になるだろうね
公平さを欠くね。
それより何より 私らの仕事がいらなくなるってことですな。
さて 途中報告でもしてきましょうかね。
* category: 戯言
ビール よなよなエール 私は好きだな・・・
2009.10.28
Wed
13:31

よなよなエールを楽天でサンプル購入したのが着いた。
商品感想によると、黒ビールのような味らしいが、今晩 試飲です。
私自身はあまり黒ビールが好きな方ではありませんが・・・・。
どうでしょうかね。
晩酌でのんでみました。
黒ビールとは違いましたよ。
キリンラガー スーパードライが好みの方には おいしいビールじゃないかも知れませんね。
私は嫌いじゃない味でした。
黒ビールは 一口目がいいが
だんだんにその味にしつこさを感じてそんなに好きじゃないのですが
これとは 違うものでした。
コップに注ぐと 缶の色より 少し濃い感じのオレンジ
少し苦い感じがしたが これも私の嫌いなものではない。
コクがあるような味わいだが キレがあるように思うが・・・どうだろう?
ビールの泡は かなりしっかりした泡が出ています。
スーパードライや ラガー などは家で一人で飲んでいると 350ml 1つ飲むのがやっとですが
(大勢で飲むと大瓶2,3本は飲んでいるんですが。)
このビール 一人で飲んでいても 3本は飲めそうな気がする。
よなよなエール 好きになった。
でも 日本ビールをこよなく愛している人には このビールは物足りないかもね。
今度、ちゃんとまとめて買ってみようかなって・・・・。

* category: Goods
別の土地を時効取得?
2009.10.21
Wed
07:28
ここは、街の中心から少し外れた 駅から 1kmくらいのところ。
しかし、明治の時代は お城の近くの田であったところ。
合筆 分筆が 繰り返され 土地の所有者も何度も変更している。
一度道路提供され分筆された土地を所有者が変わって 合筆されているが
現地は 明らかに道路があるだろう
なぜに 合筆 したんじゃぁ!と あきれて しまう場所。
昭和の前半にされた行為 何でもありだった?と思っても仕方が無い。
近所の方が相続で その土地を相続されたようですが
今回の依頼は 建物の滅失登記であった。
住宅地図のこの場所に 建物が建っていたのだが
その登記がされていたんだが、所在が全く違う。
でも所有者は被相続人の名前であり 建物の構造、床面積もその登記とほぼ合致
以上の説明であったので調査。
建物の移記閉鎖された表題部を確認すると
当初その所在地番は A字B???7番地1に所在していたが
A字B???1番地に所在更正されている経緯があった。
A字B???1の土地台帳はなく A???1番の土地が X市K???1番に昭和40年代に地番区域の変更がされ
A字B???7番1の土地は X市H???7番1の土地に地番区域が変更となっていた。
住宅地図の建物の所在と公図を比較すると 建物の所在は X市H???7番地1,???8番地であろうと
思われ、依頼者の思っているとおりと考えられた。
記載されている土地は線路の向こう側で全く別の土地であり、その所有者も全く異なるものであった。
何ゆえ所在更正がされたのかが全くわからない。
字B???1 という字付の土地が台帳上も見当たらない。 調査においての限界を感じた。
X市H???7番地1,???8番地に所在したとして 滅失登記をした。 どうなるやら。
ところで、その土地、現在の所有者Nである。
しかし、依頼者はX市J???2番24の土地を時効で取得している。
時効取得のため 裁判をされたようで 判決の正本を見せてもらったら
地積測量図がついていました。
隣接地の地番などをみたところ、建物の前面の道路の位置を
間違えているのがわかった。
X市H とX市J は元々 X市A字B であり 昭和40年代の 町名地番整理 で
現在の所在となったもの しかし、 元番???2と???7は間にアカ道があり
決して接する事がない地番。
それが、時効で取得した土地が アカ道を飛び越え
建物の底地におさまって 時効取得されてしまった。
本来なら???7番1と???8番の土地に数棟の建物が建っており
その一部を時効取得したものであり、分筆して取得しないといけないものであったのに。
元の地権者、その近辺に いくつも土地を持っており 借地として貸していた。
恐らく実測した面積に合う 土地を無理やり引っ張ってきたか
建物の前面の道路の位置を 公図上で見誤ったか このいずれかである。
地権者には 調査の内容を一応伝えておいた。
地図混乱を招く一つの原因を見たような気がします。
しかし、明治の時代は お城の近くの田であったところ。
合筆 分筆が 繰り返され 土地の所有者も何度も変更している。
一度道路提供され分筆された土地を所有者が変わって 合筆されているが
現地は 明らかに道路があるだろう
なぜに 合筆 したんじゃぁ!と あきれて しまう場所。
昭和の前半にされた行為 何でもありだった?と思っても仕方が無い。
近所の方が相続で その土地を相続されたようですが
今回の依頼は 建物の滅失登記であった。
住宅地図のこの場所に 建物が建っていたのだが
その登記がされていたんだが、所在が全く違う。
でも所有者は被相続人の名前であり 建物の構造、床面積もその登記とほぼ合致
以上の説明であったので調査。
建物の移記閉鎖された表題部を確認すると
当初その所在地番は A字B???7番地1に所在していたが
A字B???1番地に所在更正されている経緯があった。
A字B???1の土地台帳はなく A???1番の土地が X市K???1番に昭和40年代に地番区域の変更がされ
A字B???7番1の土地は X市H???7番1の土地に地番区域が変更となっていた。
住宅地図の建物の所在と公図を比較すると 建物の所在は X市H???7番地1,???8番地であろうと
思われ、依頼者の思っているとおりと考えられた。
記載されている土地は線路の向こう側で全く別の土地であり、その所有者も全く異なるものであった。
何ゆえ所在更正がされたのかが全くわからない。
字B???1 という字付の土地が台帳上も見当たらない。 調査においての限界を感じた。
X市H???7番地1,???8番地に所在したとして 滅失登記をした。 どうなるやら。
ところで、その土地、現在の所有者Nである。
しかし、依頼者はX市J???2番24の土地を時効で取得している。
時効取得のため 裁判をされたようで 判決の正本を見せてもらったら
地積測量図がついていました。
隣接地の地番などをみたところ、建物の前面の道路の位置を
間違えているのがわかった。
X市H とX市J は元々 X市A字B であり 昭和40年代の 町名地番整理 で
現在の所在となったもの しかし、 元番???2と???7は間にアカ道があり
決して接する事がない地番。
それが、時効で取得した土地が アカ道を飛び越え
建物の底地におさまって 時効取得されてしまった。
本来なら???7番1と???8番の土地に数棟の建物が建っており
その一部を時効取得したものであり、分筆して取得しないといけないものであったのに。
元の地権者、その近辺に いくつも土地を持っており 借地として貸していた。
恐らく実測した面積に合う 土地を無理やり引っ張ってきたか
建物の前面の道路の位置を 公図上で見誤ったか このいずれかである。
地権者には 調査の内容を一応伝えておいた。
地図混乱を招く一つの原因を見たような気がします。
* category: 仕事関係

